宣言

  2010年10月31日、仮放免者の会は結成されました。仮放免者の会は、仮放免者自身によってつくられ、仮放免者自身によって今日まで活動してきました。

 

  仮放免者は、入管から退去強制令書発付を受け、国に帰るようにさまざまなプレッシャーをかけられ、おどされながらも、帰国できない事情がある者たちです。仮放免者の多くは、入管でのきびしく長い収容生活をおくり、しかし仲間たちとともに在留資格を手に入れて日本に残ることをえらびました。

 

  仮放免者が帰国しない、帰国できない理由は、いろいろです。難民であること、家族が日本にいること、長く日本で暮らしてきたこと、などなど。しかし、そのようないろいろな事情のちがいをこえて、私たちは仮放免者として団結することをめざしてきました。

 

「仮放免者に在留資格を!」

 

  これが、私たちが仮放免者の会をつくってから、ずっとかかげてきた目標です。たとえば「難民に在留資格を!」でもなく、あるいは「日本に家族のいる人には在留資格を!」でもありません。私たちがうったえてきたのは、「仮放免者に在留資格を!」です。

 

  難民も難民でない者も、入管によって人間としてあつかわれてこなかった点でおなじです。また、日本に家族がいる者も、そうでない者も、入管に「人間より下の存在」としてあつかわれてきた点でおなじです。つまり、入管、日本政府は、私たち“すべて”を人間として見ていないのです。

 

  だから、私たちは、“すべての仮放免者”としていっしょに闘ってこなければならなかったのです。難民も難民でない者も、結婚している者も結婚していない者も、刑務所に行った者もただのオーバーステイの者も、“すべての仮放免者”としての団結をめざさなければならなかったのです。

 

  立場のちがい、事情のちがいをこえて、私たちは要求します。私たちの“すべて”を人間としてあつかえ、と。そして、この私たちの要求は、日本で暮らすすべての外国人にたいする日本政府の考え方を変えさせる、という大きな目標へとつながっていきます。

 

  1940年代からいままで、外国人にたいする日本政府の考え方の基本は、変わっていません。それは、ひとつには「外国人には人権がない」という考え方です。もうひとつには、「外国人をどうあつかおうが、日本政府の自由だ」という考え方です。1965年に、法務省入国管理局参事官だった池上努は、自分の本で外国人は「煮て食おうが焼いて食おうが自由」だと書いています。

 

  また、1978年には最高裁判所が、マクリーン事件判決(*1)という、事実上外国人に人権はないと言っているにひとしい判決を出しています。マクリーン事件とは、日本に住んでいたアメリカ人のロナルド・アラン・マクリーンさんがベトナム戦争に反対する活動をしたために、入管が彼の在留許可の更新をみとめなかったという事件です。マクリーンさんは、これに納得できずに裁判をおこしました。しかし、最高裁判所は、外国人の在留期間の更新をみとめるかどうかは、法務大臣が勝手にきめてよいことで、それをきめるときにその外国人の人権なんて気にしなくてもよいのだというような意味の判決を出しました。まさに、「外国人には人権がない」「外国人をどうあつかおうが、日本政府の自由だ」という日本政府の考え方を、裁判所までもがみとめたわけです。

 

  この長くつづいてきた日本政府の考え方が変わらなければ、私たちは権利のある人間として日本で生活していくことはできません。たとえ、ある日、在留資格を認められたとしても、つぎの日には、在留資格をとりあげられるかもしれません。

 

  だから、私たちは、「仮放免者に在留資格を!」という目標のさらにむこうに、もっと大きな目標をかかげます。すべての外国人の人権が認められる社会へと日本の社会を変えていく、ということです。そのためには、「外国人には人権がない」「外国人をどうあつかおうが、日本政府の自由だ」という日本政府の考え方を変えさせなければなりません。

 

  この日本政府の考え方を変えさせ、日本の社会を変えるという目標に近づいていくために、私たちは、私たちより前に日本にやってきた外国人たちの長い闘いの歴史と経験から多くのことをまなぶことができます。権利をかちとるために闘ってきた彼ら・彼女らの歴史は私たちに勇気をあたえ、その経験は私たちに力をあたえてくれます。そして、私たちもおなじように日本政府の考え方と日本の社会を変えるための闘いをつづけることで、私たちの子どもたちや、私たちより後に日本にやってくる外国人たちに、財産をのこすことができるでしょう。また、外国人を差別しない社会をつくっていくことは、人間どうしの平等で自由な関係をのぞむ日本人たちにとってもよいことであると信じます。

 

  入管、日本政府は、私たちを人間としてあつかってきませんでした。しかし、私たちは、それぞれの事情や立場、あるいは国籍や人種や民族、思想信条や宗教、性別や性的指向などをこえて平等な人間として認めあうことができるはずです。そうしておたがいを平等な人間として認めあい、私たちのなかにある差別とも闘いながら、入管や日本政府、また日本社会にむかって主張していきます。「私たちには人権がある。私たちがここにいるのは私たちの権利である」と。

 

20131027  東京板橋にて

仮放免者の会(PRAJ)一同

 

 

 

注釈

*1  マクリーン事件判決

  長くなりますが、マクリーン事件判決から引用します。

 思うに、憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。しかしながら、前述のように、外国人の在留の許否は国の裁量にゆだねられ、わが国に在留する外国人は、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求することができる権利を保障されているものではなく、ただ、出入国管理令上法務大臣がその裁量により更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断する場合に限り在留期間の更新を受けることができる地位を与えられているにすぎないものであり、したがつて、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であつて、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしやくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。在留中の外国人の行為が合憲合法な場合でも、法務大臣がその行為を当不当の面から日本国にとつて好ましいものとはいえないと評価し、また、右行為から将来当該外国人が日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者であると推認することは、右行為が上記のような意味において憲法の保障を受けるものであるからといつてなんら妨げられるものではない。

 

  いま引用したところでこの判決が言っているのは、おおむねつぎのようなことです。

日本国憲法にさだめられている基本的人権は、日本に住んでいる外国人にも保障される。政治活動の自由についても、おなじく外国人にも保障される。しかし、外国人が日本に住んでよいかどうかは、法務大臣が自由にきめてよい。

したがって、外国人の基本的人権は、日本の外国人在留制度のわくのなかであたえられているにすぎない(つまり、外国人に在留資格をみとめるかみとめないかについての日本政府の判断は、基本的人権を保障した憲法のわくをこえた、その外側でなされるものである)。

日本に住んでいる外国人の在留資格の更新を認めるかどうかを判断するときに、日本政府は、基本的人権についてさだめた日本国憲法の条文を気にしなくてよい。

日本に住んでいる外国人が日本の憲法や法律をまもっていたとしても、法務大臣は、その外国人が「日本にとってよくない」「日本の利益をそこなうかもしれない」と考えるならば、法務大臣がそう考えたということを理由にして、その外国人の在留期間の更新を認めなくてもよい。その場合、法務大臣はその外国人の人権なんて気にしなくてよい。

 

  この判決は、憲法は外国人の基本的人権を保障しているとも一応は言っています。しかし、外国人の在留期間の更新をみとめるかどうかについて、法務大臣の判断の自由をとても広くみとめています。“法務大臣の考え方しだいで、外国人の在留資格をみとめてもよいし、みとめなくてもよい。法務大臣がそれを判断するにあたって、日本国憲法の基本的人権の保障をさだめた条文にとらわれなくてもよい”と言っているわけです。これは、日本国憲法が保障している人権は、日本人だけのもので、外国人にはないのだ、と言っているのとおなじことです。

  この、法務大臣の自由、権限をとても広くみとめた1978年の判決は、いまの裁判でも入管がしょっちゅう引用しています。