第1条(名称)この会の名称は関東仮放免者の会(PRAJ)とする。
第2条(事務所)主たる事務所を東京都新宿区高田馬場3-13-3-404とする。
第3条(目的)仮放免者が在留資格を得て、安定して生活できるようになることをめざす。日本在留という共通の要求のもとに団結し、自らの力を組織し、広く日本社会に訴えていく活動を起こす。さらに、日本に住む外国人の人権が認められるようにいく。
第4条(全国組織との関係)関東仮放免者の会は、関西仮放免者の会、東海仮放免者の会などと共に仮放免者の全国組織である全国仮放免者の会を構成する。
第5条(構成員)退去強制令書の発付を受け、仮放免許可を受けた退令仮放免者で、この会の宣言に賛同し、この会則を守る者を会員とする。在留理由、国籍、人種、民族、宗教、思想信条、性別、性的指向等の違いを超えて、共通の要求のもとに団結できる者すべてが会員となれる。退令仮放免者以外の正規滞在者などの日本在留者や日本人でこの会の宣言に賛同する者は賛助会員となれる。賛助会員は発言権をもつが議決権はもたない。
第6条(会費)会員は月1,000円の会費を納付する。ただし納付不可能である者は免除する。賛助会員は月一口500円として何口でも納付できる。
第7条(大会)年一回、大会を開催する。大会はこの会の最高決議機関である。必要な時は臨時に大会を開催する。大会において、人事案、決算・予算案、活動方針案、会則改正案などの採択をおこなう。会則改正案は大会参加会員の3分の2以上の賛成をもって採択される。その他の議案は大会参加会員の過半数の賛成をもって採択される。
第8条(会計年度)会計年度は10月1日から翌年の9月30日までとする。
第9条(組織)リーダー会議を常設し、恒常的にこの会の運営にあたる。またこの会の基礎的単位として、国籍別ないし居住地別単位を置く。リーダー会議の人員は大会で選出するが、仮放免中という性格上、随時の補充が必要となることがある。その場合、基礎的単位から選出し、リーダー会議の承認のもとに補充する。
第10条(家族会)会員の配偶者などにより家族会を設置する。
第11条(事務局)日本人や在留資格のある外国人のなかから、この会は支援者による事務局を設置する。事務局員は大会において選出する。リーダー会議は事務局員の罷免、補充を決定することができる。事務局は大会とリーダー会議での決議事項に従って活動する。事務局には責任者として事務局長を置く。事務局員のなかから、大会あるいはリーダー会議で専従を選出することができる。
第12条(顧問弁護士)この会は顧問弁護士を置くことができる。